書籍の奥付に書く著作権ってどう考えたらいいの?

ミスタ―K
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コンティーゴ編集部
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この記事は、ハンドメイド作家さん・クリエイターさんのためのKindle電子書籍出版入門/7大活用術編「著作権とビジネス展開」からの続きで、著作権や商標権などの知的財産権について説明しているよ!

記事前半は書籍内にあるので、こちらからぜひ読んでみてね!

(書籍が出版されたらリンクを入れます!少々お待ちください~)

著作権の記載について

レシピやテキストなどの書籍の利用方法を考える時は、ご自身のビジネスの展開方法も考えることが必要になってきます。

全てを禁止して技法やブランドを守りたい方もいれば、

「基礎については多くの方に楽しんでもらって、ブランドの知名度をあげたい」と、基礎部分のみOKにしたい方もいます。

「レッスンについてはしっかりと技術のある先生だけに許可したい」という場合もあるでしょう。

LINE公式アカウントなどから問い合わせてもらって個別対応するなど、対応を考えておきましょう。(そうした場合は技術認定のしくみも必要になってきますよね)

こうした諸々の注意事項を書籍の奥付に掲載します。
くれぐれも市販の書籍の記載を何も考えずにコピー&ペーストしてしまうのはやめましょう。ご自身のビジネスの実態に即して丁寧に記載内容を決めることはとても大切です。

よくある記載例の意味を理解しておきましょう

では、具体的に、いくつかのハンドメイド関連書籍の、著作権についての記載を調べてみましょう。

「本書のコピー、スキャン、デジタル化等の無断複製は著作憲法上での例外を除き禁じられています」
引用:河出書房新社より

著作権法上での例外とは。
「個人や家庭で楽しむために著作物をコピー、録音、録画等をする私的複製」のことです。

著作憲法上での例外を丁寧に記載した例

「本誌掲載の写真・イラスト・カット・記事・キット等の転載・複写(コピー・スキャン他)・インターネットでの使用を禁じます。また、個人的に楽しむ場合を除き、記事の複製や作品を営利目的で販売することは著作権法で禁じられています」
引用:ブティック社より

このように、会社や書籍によって、禁止したい項目が微妙に違うことも。具体的に書いている本もあれば、包括的に書いている本もあります。

こうした記載をそのままコピペするのではなく、ご自身の書籍の場合『何をされたら困るのか』をよく考えて、読者にもわかりやすく明示しておくことで、のちのちのトラブルも少なく抑えられるでしょう。

権利は自分で守るもの

図案集やデザイン集などで難しいのは「商用利用可能にするかどうか」の判断です。

「ハンドメイド好きさんに楽しんでいただけたらいいな」という思いからつくったデザインだとしても、WEB上に発表して「商用利用OK」としたら、それがどのように使われるかはわかりません。

商用利用OKにしたい場合は、アダルト関連や宗教関連や暴力・麻薬・ドラッグ関連ではNGなど、自分が使用されたくない使われ方をされないように、利用規約を定める必要があります。

個人の活動の範囲を大きく超えて、全国規模での活動を考えている場合は、もう一歩進んで知的財産権(意匠権、商標権、特許権など)の検討も視野に入ってくることも。

また、こうしてさまざまな権利を取得し、利用規約を定めたとしても、今度は権利を守るための管理という仕事が発生します。

実際に、私はあるハンドメイド関連の言葉で商標権を獲得して10年が経ちます。ある特定の言葉について、その言葉を私が許諾した以外の人が使用しているのを発見したら使用差し止め請求ができます。

しかし、実は、権利というのは自ら守るものなのです。

実際に、無断利用が発見されたときにはどうするのかというと、まずは権利者(つまり私)が相手にメールや書面で注意勧告します。粘り強く冷静に礼儀正しく交渉しなくてはなりません。

権利があるからといって、国が闘ってくれるわけではないのです。国はただ、法律という強力な後ろ盾となってくれる、というだけ。

闘うのは自分です。

実際に10年以上商標権を維持してきた私の経験では、そのために削られる気力・労力・金銭的事情などを考えると、個人活動としてそこまですることは重荷に感じる方もいるでしょう。(法人として組織的に展開したい場合はまた別のお話です)

そう言う意味で、市販本でさえも「あくまでも個人の楽しみのための利用のみ許諾」とする書籍が多いのも、個人的にはうなずけます。

個人が知的財産権を取得し、権利を維持することのリアルについては、本書の趣旨からは逸れてしまいますので、また別の機会にまとめられたらと思っています。

コンティーゴ編集部
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ちなみに、商標権を検討している人は、とにかく1度は弁理士さんに話を聞きに行こう!

最終的には、自分のビジネスをどのくらい大きくしたいのか、どんな風に広めていきたいのか、あるいは広めないで小人数でじっくり研究したいのか、などを決めないと、判断できないよね!

その内容次第で、意匠権がいいのか、商標権がいいのか、特許権がいいのか、実用新案権でも大丈夫そうか……いや、そもそも権利取得自体が可能な案件かどうか、みたいな問題だってあるんだ。

だから、弁理士さんに具体的な話を聞きに行くのを、ま、じ、で、お薦めするよ!

ぼくは弁理士さんに色々教えてもらって、目から鱗がポロポロ落ちたんだ。

商標権は自力で申請もできるけど、少なくとも最初の相談だけでも、有料で弁理士さんにお話を伺ったほうが絶対おすすめ。

知ってた?商標権って、無形固定資産として10年かけて費用を償却できるし、なんと相続できる財産なんだよ!
つまりこれも、収入をもたらす資産なんだ。

※商標権の会計処理については、細かな規定がありますので、お調べください。

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